環境省優良産廃処理業者認定制度(相互認証)

優良産廃処理業者認定制度

 通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設され、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用が開始されました。
 優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の5つの基準に適合することが必要となっています。
 ・遵法性/事業の透明性/環境配慮の取組/電子マニフェスト/財務体質の健全性

優良産廃処理業者認定制度におけるエコアクション21との相互認証を希望する地域版EMSの公募について

 優良産廃処理業者認定制度においては、「環境配慮の取組」として、「ISO14001 又はエコアクション21 若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること」が要件となっています(「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」)。
 エコアクション21認証・登録制度を運営する一般財団法人持続性推進機構では、この相互認証について、「エコアクション21産業廃棄物処理業者の相互認証に関する規程」(以下、「規程」という。)(2014年4月9日策定、2020年4月1日改定)を制定し、環境省よりご承認をいただきました。
 エコアクション21と相互認証を希望する地域版EMSについては、弊機構が設置する第三者委員会「エコアクション21産廃処理業者の相互認証審議委員会」において規程への適合性の確認(以下、「制度間確認」という。)を行います。
 相互認証を希望する地域版EMS事務局におかれましては、規程「Ⅲ 相互認証に関する手続き等 2.制度間確認の手続」の②及び③の内容に則って、必要書類(様式1及び2、必要に応じて様式3等)を添えて、下記宛てにお申し込みください。

申込先

一般財団法人 持続性推進機構 エコアクション21中央事務局
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-17-7F
ご不明な点がございましたら中央事務局まで電子メールにてお問い合わせください。

相互認証されている地域版EMS

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