エコアクション21ロゴマーク(以下「EA21ロゴマーク」)の商標権は、環境省が保有し、その管理は、エコアクション21中央事務局(以下「中央事務局」)が行います。
関係者は、EA21 ロゴマークを本規程に基づき使用することができます。関係者は、EA21 ロゴマークの使用に当たっては、「エコアクション21 ロゴマーク使用規則」を必ず遵守してください。
エコアクション21ロゴマーク使用規程・エコアクション21ロゴマーク使用規則
認証・登録を受けた事業者の方や審査員、地域事務局がロゴマークを使用する際のルールを定めています。
エコアクション21 認証・登録事業者のEA21 ロゴマークの使用期間は、認証・登録証に記載された認証・登録日から2年間とします。その後更新審査を受審し、認証・登録が更新されなければ、継続してEA21 ロゴマークを使用することはできません。
認証・登録事業者は、認証・登録証に記載されている7ケタの認証・登録番号をEA21 ロゴマークの下段に必ず表示しなくてはなりません。
「エコアクション21食品関連事業者認証・登録制度」(平成20年4月より開始)における認証・登録事業者は、「エコアクション21 食品関連事業者向けガイドライン」に基づき、食品リサイクルと環境への取り組みを行った食品リサイクル優良事業者として認証・登録されます。認証・登録事業者は、「食品リサイクル優良事業者」をEA21 ロゴマークの上段に表記することができます。
使用に当たっては、以下の条件を遵守してください。
中央事務局は、関係者に対して、EA21 ロゴマークの使用状況等について報告を求め、または必要な調査を行うことがあります。
中央事務局は、EA21 ロゴマークが、関係者により本規程および「エコアクション21 ロゴマーク使用規則」に違反し、または不正に使用された場合には、認証・登録事業者の認証・登録取り消し、審査員の要員認証取り消し、参与の委嘱取り消し、地域事務局の承認・登録の取り消しを行うほか、必要な法的措置をとることができます。
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