エコアクション21の政策的位置付け

エコアクション21は、日本の環境政策における重要な施策の一つとして、国の法律や制度等に位置付けられています。

第五次 環境基本計画(平成30年4月17日 閣議決定)

第2部 環境政策の具体的な展開
第2章 重点戦略ごとの環境政策の展開
1.持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築
(1)企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化
(バリューチェーン全体での環境経営の促進)
『ISO14001や中堅・中小企業向けエコアクション21などPDCAサイクルを備えた環境マネジメントシステムについてバリューチェーン全体で導入されることを促進する。』

「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日 閣議決定)

『第3章 目標達成のための対策・施策  第2節 地球温暖化対策・施策 2. 分野横断的な施策
(2)その他の関連する分野横断的な施策
(d) 事業活動における環境への配慮の促進
 (略)
さらに、ISO14001や中堅・中小企業向けエコアクション21などPDCAサイクルを備えた環境マネジメントシステムの普及を進め、環境経営の実効性を高めていくとともに、企業における従業員の教育を促すことで、事業活動における更なる環境配慮の促進を図る』

国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
(環境配慮契約法)基本方針(平成26年2月4日 閣議決定)

4. (2)産業廃棄物の処理に係る契約
『産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等を定めた上で、裾切り方式によるものとする。』とし、エコアクション21の認証を取得し、そのなかで必要な取組を行うことにより、評価項目の多くに適合する。

優良産業廃棄物処理業者認定制度(平成23年4月 開始)

環境省では平成17年4月1日より「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度(優良性評価制度)」を実施し、評価基準は、遵法性、情報公開制及び環境保全への取組みの3項目で、このうち環境保全への取組みについてはエコアクション21等の環境マネジメントシステムの取得が条件となっていました。
平成22年度の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)」の改正に基づき、平成23年4月1日からは新たに「優良産廃処理業者認定制度」が創設され、それに伴い、優良性評価制度は同日をもって廃止され、この新制度においても引き続き、5つある基準のうちの1つ「環境配慮の取組」として、ISO14001やエコアクション21等の認証を取得することが要件となっています。

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
(環境配慮促進法)第11条2項(平成17年4月1日 施行)

「国は、中小企業者がその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を容易に行うことができるようにするため、その公表の方法に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする」と規定され、その措置の一つとしてエコアクション21が位置付けられた。

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